身長サプリの基礎知識

身長サプリに表示されている栄養機能食品とは?通常の食品とは違う?

スーパーマーケット

近年、子供用のサプリメントは色々な種類のものが販売されています。貧血を防止して体調を整えるものや、子供の身長を伸ばすものなど、その目的も様々です。

これら子供用サプリメントは一般的に栄養機能食品と表示されているものが多く、栄養機能食品を利用する事で、毎日の食事で不足しがちなビタミンやミネラルなどの栄養素を十分に吸収する事ができます。

一昔前では子供にサプリメントを与えるという事が一般的ではありませんでした。しかし今日では厚生労働省でも指摘しているように、子供が毎日の食事で成長期に必要とする栄養素を十分に摂取できていない状態になっています。

そこで、食事以外の方法で子供用のサプリメントを利用する家庭が増えてきており、栄養機能食品を利用すれば手軽に安全・安心な栄養補給をする事が可能です。

それでは市販されている保健機能食品、一定の効果が期待できると表示されている子供用サプリメントについて、一緒に見ていきましょう。

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 消費者庁では食品を「一般食品」と「保健機能食品」の2つに分類している

消費者庁では食品を「一般食品」と「保健機能食品」に大別しています。

一般食品とはいわゆる普段私たちが口にする食品の事で、一方保健機能食品とは科学的根拠に基づいて、ある一定の効果が期待できる栄養素を配合している食品のことを指します。

保健機能食品は「特定保健用食品」と「栄養機能食品」そして、平成27年4月に誕生した「機能性表示食品」の3種類です。保健機能食品が生まれた背景には急速に進む高齢化による健康意識の高まりがあります。

消費者が自分の健康を維持したり、あるいは何かの症状を和らげるために食生活を改善しよう、栄養摂取を心がけようとしても、食品の情報に関して一定の決まりがなければ、消費者はどの食品を選んだら良いか分かりません。

そこで誕生したのが保健機能食品です。消費者自らが正しい判断で食品を選び、そして適切な量を摂取できるよう、栄養成分の含有量や栄養成分の機能の表示、そして注意喚起表示などを行っています。

表示内容はその食品が特定保健用食品か、栄養機能食品か、それとも機能性表示食品かによって少しずつ違いがありますが、どの保健機能食品も消費者が健康のために安心して食品を買えるように表示をしているものを指します。

 栄養機能食品は保健機能食品の一種

保健機能食品は、平成27年に機能性食品が加わるまでは特定保健用食品と栄養機能食品の2種類で構成されていました。

栄養機能食品は、健康維持や子供の成長・発達に伴って必要となる栄養素を補給できる食品です。

栄養機能食品が表示できる栄養素はビタミンやミネラルに限られており、またその摂取量は国が定めた必要摂取量の上限を上回ったり、下限を下回ったりしてはいけません。

配合されている栄養素の機能について表示したり、摂取する上での注意喚起、そして個別に消費者庁長官の審査を受けたものではない事を表示する義務がありますが、国への届出は不要となっています。

栄養素の機能の表示方法は例え主旨が同じであっても語句を変更する事はできず、必ず規定通りの表現方法を使用しなければなりません。

例えば亜鉛の場合は「亜鉛は味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。」という風に表され、省略などもできません。

このように栄養機能食品は不足している栄養素の補給を目的としているので、サプリメントなどで見受けられる事が多いです。

 保健機能食品制度とは?

制度

保健機能食品制度が制定される前は「健康食品」という名目で色々な種類の食品が販売されていました。そのため多くの国民が不確かな情報のために健康維持や増進が出来る食品を選べないという事態が発生していたのです。

そこで保健機能食品という、国が定めた一定のルールに合格した食品を保健機能食品と表示する事が出来るようにし、国民は科学的根拠を元にして安心・安全な食品を選ぶ事が出来るようにしたのが保健機能食品制度です。

保健機能食品制度には特定保健用食品と栄養機能食品、そして平成27年には機能性表示食品が追加され、3種類によって成り立っています。(参照:厚生労働省「保険機能食品制度とはどのような制度か」)

特定保健用食品は生理学的機能、また生物学的活動に影響を与える成分を含んでおり、この成分を摂取する事によって健康維持などの目的が期待出来ると表示出来る食品で、国による個別の審査がなされます。

栄養機能食品は身体の成長や発達、健康維持のために必要なビタミンやミネラルなどの栄養を補給する事を目的とした食品で、国が定めた規格基準に合格する必要があります。

最後の機能性食品は、事業者の責任で科学的根拠をベースにした機能を表示出来る食品で表示内容や安全性の根拠などを、販売前に消費者庁長官に届け出る必要があります。

 保健機能食品制度が創設された理由

忙しい毎日を過ごしていると、家族との団欒や、一人でのんびりしたい時などに、美味しくて栄養を沢山摂取できる食事が健康維持にとって何より大切だと痛感するものです。

しかし食生活の重要性が分かっていても忙しさにかまけて、バランスが取れた食生活ができていないケースが多いでしょう。

こんな時勢を反映してか、巷では多くの「健康食品」が販売され始めました。消費者としては、食品に表示されている内容を頼りにして購入する事しかできません。

私たちの周りにはありとあらゆる選択肢が存在しており、中には健康維持や促進に何の影響を及ぼさない食品も存在しています。

もっとひどい場合は悪質な業者によって製造された食品によって健康被害を被る消費者も発生してしまいます。

あるいは悪質な業者が製造したものでなくても、過剰摂取をしたために健康被害を引き多してしまったというケースも多数発生してきました。

このように消費者側を健康被害から守り、正しい情報を提供する事によって自己の健康維持や促進という目的を達成できるようにしようということで誕生したのが保健機能食品制度です。

保健機能食品制度では国が定めた一定の基準やルールに合格したものに対して、特定保健用食品や栄養機能食品、そして機能性表示食品などの表示ができるようにしたので、国民は自らが正しい判断によって、自らの身体の状況に適した食品を選ぶ事ができるようになってきました。

高齢化によって益々国民の健康意識は増大する傾向にあります。その中で国民が過大な不安を感じることなく、食品の特性を十分理解・納得して食品を購入していくようにサポートしているのが、この保健機能食品制度なのです。

 保健機能食品の表示の基本的考え方

高齢化社会の到来や食品の技術開発力の進歩による高機能食品の登場など、国民を取り巻く食品環境は変化し続けています。

健康意識の高まりから、食事によって自らの健康を維持・促進をしたいと考えていても選択肢が多すぎて、どれを選んで良いか分からない状態になっていた経緯を経て、誕生したのが保健機能食品制度です。

外食やコンビニ弁当など、国民の食生活に乱れが生じているという事です。飢える事はなくなりましたが、偏った栄養バランスの食事を続けていく事で多くの国民が生活習慣病や慢性疾患などの病気を患っています。

またこれらかの将来を担うべき子供も成長期に必要な栄養素を十分に摂取する事ができず、精神や肉体の発達でトラブルが生じているケースも多く見られるようになってきました。

そこで国は、国の栄養目標や健康政策に合致したものを保健機能食品として認めるようにしました。

さらに栄養機能食品のように、ビタミンやミネラルなどの補給や健康維持など、特定の用途に資するものである事を明らかにするものであるという事も、保健機能食品制度のベースとしています。

その他にも成分の機能表示が科学的根拠に基づいているものであるとか、表示内容が理解しやすく、消費者側が正しく判断できるような明瞭な表記がしてあることも、重要な要素としています。

忘れてはならないのが注意喚起表記で、過剰摂取や禁忌による健康被害を防ぐために摂取方法などを明記していることも重要です。

そして最後に食品衛生法や栄養改善法などの法令に適していること、そして医薬品ではなく、保健機能食品であり、疾病の治療や予防に関わる表示をしてはならないことなどを。保健機能食品の基本的な考え方としています。

 保健機能食品制度の3つを解説

サラリーマン

食品の栄養成分を摂取する事で、体調が良くなったり病気になりにくくなったりしたら、それは消費者としては嬉しいものです。

しかし私たちは栄養成分に関して十分な情報を持っていないがために、本来必要としない栄養成分を摂取してしまったり、ひどい場合は重篤な健康被害を受けるリスクが高まります。

そこで登場したのが保健機能食品で、特定保健用食品と栄養機能食品、そして新たに導入された機能性表示食品の3種類があります。

これらは一定のルールに従って栄養機能を表示された食品ばかりですから、消費者側が科学的根拠を元に判断して食品を購入する事ができます。それでは保健機能食品をそれぞれ見ていきましょう。

1.栄養機能食品とは?

毎日の食生活で必要な栄養素を補給していくのが望ましい、という見解を厚生労働省ではしていますが、実際に食事だけでは毎日バランス良く栄養素を摂取することは難しいものです。

そこで誕生したのが栄養機能食品で、ビタミンやミネラルなど日々不足しがちな栄養素の補給や保管の目的で製造されているものを指します。

栄養機能食品として表示する事が許されているのは亜鉛、カルシウム、銅、などのミネラルとナイアシン、パントテン酸、ビタミン群、葉酸などのビタミン類に限られてます。

また摂取量も国が規定している量の範囲内で表示することや注意喚起表示、そして個別の製品が消費者庁長官の許可を受けたものではない事も、適切に表示する事も決められています。(参照:消費者庁「栄養機能食品とは」)

反対に表示してはならないものは、例えば「消費者庁長官認定規格基準適合品」という風に、まるで消費者庁長官が個別の審査を行ってそれをクリアしたかのように思わせる記載です。

栄養機能食品で表示しても良いとされているビタミンやミネラル以外の成分や、保健用の用途も記載する事ができません。

具体的な例をあげると「ダイエットの効果が期待できます」とか「疲れ目の方におすすめ」という表示は栄養機能食品には使用できないのです。

また、ビールなどのアルコール飲料や糖分を過剰摂取する事になり得る食品の場合、いくら科学的根拠の裏付けのあるビタミンやミネラルが添加されていたとしても、栄養機能食品とは認められないでしょう。

過剰摂取によって体へ悪影響を及ぼす危険性がある事から、栄養機能食品の表示をすべきではないと考えられています。

ビタミンやミネラルなどすでに表示が許可されている栄養素に関して、科学的根拠がされているものを使用しているのであれば、国への許可申請や届出が不要という事も、特定保健用食品との大きな違いであると言えます。

2.特定保健用食品(トクホ)とは?

保健機能食品と聞いて、真っ先に思い浮かべるのがこの特定保健用食品ではないでしょうか。CMでも脂肪がつきにくいお茶など健康イメージが強い食品が多く、私たちに馴染みが深い保健機能食品です。

特定保健用食品は、健康増進法第26条第1項の規定によって許可されたり、第29条の規定に基づいて承認された特別用途食品の1つです。(参照:消費者庁「特定保健用食品に関する質疑応答集」)

特定保健用食品として販売を行うには効果や安全性について国の審査を受け、表示についても国の許可を取得しなければならず、また製品ごとに消費者庁長官の許可が必要となっています。

人間が両手を大きく広げたロゴマークが特定保健用食品についているのを見た事があるかと思いますが、このロゴマークの真ん中部分に「条件付き」という表示がされているものがあるのをご存知でしょうか。

実は特定保健用食品には大きく分けて4種類あり、1つめは前述した法律の規定をクリアしたものです。2つ目は疾病リスクを低減効果が医学的に認められているもので、名称を「特定保健用食品(疾病リスク低減表示)」となります。

3つ目は特定保健用食品としての許可実績が充分で、消費者委員会の個別審査はないが、事務局の審査で合格したものです。名称を「特定保健用食品(規格基準型)」と呼びます。

そして4つ目は特定保健用食品で規定している規定のレベルにまでは達していないが、一定の効果が期待できるため、限定的な科学的根拠に基づいて許可されているもので、名称は「条件付き特定保健用食品」となります。

これらの特定保健用食品は「お腹の調子を整えます」とか、「食後の血糖値が気になっている方に適しています」などの機能上の表現をする事が可能です。これに加えて注意喚起事項も忘れずに表示する義務も持っています。

3.機能性表示食品とは?

食品が持つ成分の機能を表示出来る食品は、今まで国が個別の製品をチェックして許可した特定保健用食品と、国が規定する規格基準をクリアした栄養機能食品しかありませんでした。

しかし国民の健康意識の増加から、今まで以上に国民が正しい情報を元に、栄養機能が表示された食品を選ぶ選択肢が増やす事を目的として、平成27年4月に導入されたのが機能性表示食品です。(参照:消費者庁「機能性表示食品制度がはじまります!」)

機能性表示食品は未成年や妊産婦などを除いた疾病に罹患していない人に対して、健康の維持や増進効果が期待出来る旨を表示出来る食品の事です。

食品の販売60日前までに消費者庁長官に安全性や科学的根拠に関する情報、表示内容、健康被害の情報収集体制などを届出なくてはなりません。

機能性表示食品は「花粉症に効果がある」とか「糖尿病の方におすすめです」というような疾病の治療効果や予防効果を表示する事はできません。

また消費者庁長官の個別の審査を受けたものではないので、「消費者庁承認」とか「〇〇庁推薦」、「世界保健機構(WHO)許可」などのように、国や公的機関からお墨付きを得たような表現も禁止されています。

科学的根拠を超えた表示内容にしたり、健康効果を誇大に表示していたりすれば、食品表示法や健康増進法において違反と判断され、罰則が適用される事もあります。

機能性表示食品を販売する業者は自社の公式サイトや印刷物によって販売前に情報を公開する事が望ましいとされており、また消費者庁ではこれら食品の情報は必ず情報公開されていますから、消費者はいつでも食品について知りたい情報をゲットする事が可能です。

栄養補助食品などの健康食品とは?

教師

巷ではありとあらゆる健康食品と呼ばれるものが売られています。健康の保持増進に資する目的の食品全般の事を健康食品と呼びますが、今まで説明させて頂いてきた保健機能食品ではない食品が実に沢山存在しているのです。

健康食品と呼ばれるものは実にその形態を選ばず、通常の食品や菓子だけでなく、飲料、カプセル、錠剤など多岐にわたっています。

因みにサプリメントは特定成分を濃縮した錠剤やカプセル形態の食品であり、これも広義での健康食品にあたりますが、狭義では健康食品について明確な線引きが出来ていないのが実情です。

欧米を見てみると健康食品を「通常の食品や医薬品とは異なったカテゴリーの食品で、ビタミンやミネラルなどを含み、通常の食品と紛らわしくない形状(カプセルや錠剤)のもの」と定義しています。

日本では欧米のような明確な定義はありませんが、保健機能食品制度があり、これは国が一定の健康効果などの表示を許可した食品を指すものです。

国の審査に合格したものや消費者庁長官に届出をしたものですから、消費者側とすれば一定の安心感があるのが保健機能食品の特徴と言えます。

健康食品は医薬品と違ってどんなに体に良い影響を与える成分が配合されていたとしても、身体の構造や機能に影響を与える旨を表示する事ができません。

しかし特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品などの保健機能食品は、例外的に限られた範囲で特定の保健機能や栄養機能を表示する事ができます。

一般の健康食品と保健機能食品の大きな違いはここにあります。一般的な健康食品では特定の保健機能や栄養機能を表示する事ができないというのが、保健機能食品との大きな違いと言えるでしょう。

健康に関する誇大表示には要注意

医者

市販されている健康食品の中には誇大表示をいまだに行っている業者がいるので、購入の際には注意しなければなりません。

誇大広告には色々な方法があり、例えば内容成分について虚偽の内容を掲載するものや、科学的根拠がないにもかかわらず、あたかも健康効果があるように思わせるような記載をすることもあります。

専門家や有名人が一押ししていたり、嘘の体験談が並べてあったりする事が多いので、このような広告には注意することが大切です。

また「○○エキス」とか「○○抽出物」という表現も、具体的な物質名が不明なので、あまり信用しない方が良いでしょう。

例えば「ウコン抽出物」とあっても、どれくらいの量のウコンをどのような方法で、何を抽出したのか全く分かりません。

一見するときちんと表示しているように見えますが、実は明確に表示しているわけではないですから、このような表示に惑わされないようにしてください。

さらに、健康食品を試した人が陥りやすいことなのですが、当該健康食品を食べていれば、健康が維持できるとか増進すると考えてしまいがちなのです。

確かに不足している栄養素を手軽に摂取できるという点で健康食品は優れていますが、過剰摂取をしてしまって重篤な症状に陥ってしまったり、同時に多数の健康食品に手を出してしまって健康被害がでてきた時に、原因究明が難しくなってしまう事もあります。

また通院していて薬を処方している人の場合、健康食品に含まれている成分が体に悪影響を及ぼす事もありえます。

まずはその健康食品が自分にとって必要なのか、じっくりと考えてみてください。

食品表示を違反したらどうなる?罰則は?

国民の健康意識の増加から、様々な健康食品が色々な形態で市販されるようになってきました。

子供から老人まで色々な種類の健康食品を試しており、それで健康維持・増進の目的が達成されたのであれば問題はないのですが、実際には健康被害を訴える人が後を絶ちません。

消費者を健康食品による健康被害から守るために、健康増進法の第31条の第1項によって食品の保持増進効果に関して虚偽誇大広告を禁止しています。

科学的根拠がないにもかかわらず、健康効果を期待させる広告を載せたために、それを信じた消費者が過剰摂取によって健康被害を生じさせてしまったり、適切な診療機会を逃してしまったりしないよう配慮した結果から生まれた規定です。

誇大広告の規定に違反した場合、表示を変更するように勧告を受けます。それに従わなかった場合は勧告に係る措置を取るべき命令がくだされ、それにも従わない場合は罰則として6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金がくだされます。

誇大広告として禁止されている表示形式はパンフレットやチラシ、見本などの印刷物に限らず、web上のものでも該当します。

例えば「末期ガンが治る」とか「疲労回復」、「××を3ヶ月間毎朝食べたら、9kg痩せました」、「○○国政府認可食品」など健康保持増進効果を誇大広告したものが規定に違反するとされています。

内容が虚偽かどうかに限らず、このような表現は医薬品医療機器等法や景品表示法上に問題がある場合があるので、これらの表示を見つけたら飛びつかないようにしてください。

商品を選ぶときは保健機能食品を優先したほうがいい?

教師

このように健康食品として販売されている食品は実に多く存在しています。食品タイプであったり、飲料であったり、色々な形態で販売されており、また栄養成分も明記されているので、自分なりの判断でつい購入してしまうのも仕方がありません。

日本では健康食品という明確な定義がなく、強いて定義するならば、保健機能食品を健康食品として見ても良いでしょう。

一般的な健康食品でも健康保持や促進効果が高い栄養素が配合されているので、一定の効果が期待できるかもしれないからです。

ただし一般の健康食品と保健機能食品との大きな違いは、やはり科学的根拠があるかどうかでしょう。

科学的根拠が明確に存在し、かつ安全性などが国から認められているのですから、健康食品を選びたいのであれば、一定の効果が期待できる保健機能食品を選ぶのが良いです。

しかし前述したように本当に健康維持や増進を目的にするのであれば、医薬品を使えば十分ではないでしょうか。

医師の処方箋の上で提供される医薬品の方が効果が期待できますし、何より科学的な裏付けがありますから、信じるに値します。

そうなると健康食品の意味がないのでは、と思えるかもしれませんが、そんなことはありません。健康食品は保健機能食品であれ、一般の食品であれ、何かしらの根拠があって栄養成分を配合されています。

それらを毎日の生活に上手に利用することによって、目的である健康維持や増進が達成できるでしょう。

要は健康食品をメインにするのではなく、まずは自分の生活を改善して、それにプラスする感じで健康食品を使う事が重要なのです。

その考えにたどり着けば、それほど保健機能食品にこだわる必要がなくなるでしょう。

子供用サプリ含め健康食品は生活習慣の改善が目的

子供用のサプリメントを含め、全ての健康食品は食べれば健康になるというものではありません。サプリメントを服用する事をきっかけにして、食事や運動、睡眠などの生活習慣を改善する事が大切なのです。

例えば、体に脂肪がつきにくい油を使用したからといって、すぐに体脂肪が減るわけではありませんよね。

体に脂肪がつきにくい油を使用するのだから、それじゃあ油の使用量を抑えてみようと思う事が必要なのです。

また体脂肪を減らしたいのであれば、もちろん適度な運動が大切ですし、また十分な睡眠をとって成長ホルモンを活性化させて代謝を良くする事も必要でしょう。

このようにサプリメントを使ってみる事で、今までの生活をトータルで見直して、より良いものに改善していく事が求められるのです。

子供に関してもサプリメントを使っているから大丈夫ではなく、今まで以上に栄養バランスに気をつけたり、運動をさせたり、そしてリラックスして寝る事ができるように配慮してあげる事が、親として何より大切でしょう。

もちろんサプリメントをはじめ、保健機能食品はある一定の科学的根拠に基づいて製造されているものですから、効果が期待できるものが多いです。

しかし個人差がありますから、効果を実感できなければ服用は止めた方が良いでしょう。

まとめ

以上、健康食品について保健機能食品を中心に見てきました。日本では健康食品の明確な定義がありませんが、保健機能食品を健康食品と考えても良いのではないでしょうか。

また保健機能食品でない一般の健康食品も虚偽や誇大広告はいけませんが、健康維持や増進に役立つ栄養素が配合されているのであれば使ってみても良いでしょう。

その際にはどのような成分がどのような方法で抽出されているかをきちんと確認して自ら判断する事が重要です。

不安な場合は医師や薬剤師に相談してみるのも良いでしょう。健康被害を避けるためには正しい情報を持って健康食品を選ぶ事が大切です。

そしてもう一つ重要なのが、健康食品に頼らないという事です。自らの健康は食事だけでなく、睡眠や運動も重要な要素となっています。これらの三つの柱がきちんと成り立ってこそ健康的な生活を送る事ができるはずです。

まずは自分の生活習慣を見直してみて、その上で健康食品を利用するようにすれば、より確固とした健康的な生活を送れるようになるのではないでしょうか。

健康食品は毎日の生活のアクセントのように考えて、生活習慣の見直しした上で役立てるようにしてください。